亡くなられた後すぐ必要になる手続き
まず、「死亡届」と「埋火葬許可申請書」の届け出が7日以内に必要です。
必要な場合は「世帯主変更届」も添えて提出しましょう。これらの手続きが済めば、当面の手続きは国民健康保険などの「資格喪失届」の提出となりますので、この間に、今後の納骨・法要などのことも考えておきましょう。
以下で、細かい流れをご説明いたします。
○死亡診断書を受け取りましょう
医師が作成する「死亡診断書」は、死亡届を提出する際に必要な書類で、死亡届と合わせて1枚になっています。なお、事故など病気以外の理由で亡くなったときは、「死体検案書」が作成されます。(死亡診断書と同じ用紙が使われます)
○死亡届に記入しましょう
死亡診断書を受け取ったら、「死亡届」に記入して、できるだけ早く提出します。
提出期限は7日以内となっていますが、原則として埋火葬許可の申請を同時に行うため、実際にはもっと早く提出するケースがほとんどです。
○埋火葬許可証の交付を受けましょう
死亡届と同時に、仮装・埋葬を行うために「埋火葬許可申請書」を提出します。申請が受理されると交付されるのが「埋火葬許可証」です。
この許可証は火葬の当日、火葬場に提出します。火葬が終わると証明を加え返却されるのが「埋葬許可証」となります。埋葬許可証は、納骨の時まで保管し、墓地の管理事務所やお寺などに提出することとなります。
○世帯主の変更が必要か確認しましょう
亡くなられた方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合、「世帯主変更」の届け出が必要となります。
(画像は例)
○葬儀の費用・香典を記録しておきましょう
お通夜・告別式の当日になったら、後の手続きのためにお金の出と入りを記録することが大切です。領収書のあるものは保管し、ないものはメモを残しておく程度で構いません。
葬儀の費用は、相続税の計算をするときに相続財産から差し引いて、相続税を安くすることができます。
香典には原則として相続税も所得税もかかりませんので、香典返しにかかった費用を相続税から差し引くことはできませんが、後に遺産分割の話などで必要になる場合がありますので、後日時間のあるときにまとめておきましょう。
○納骨・法要のことも考えておきましょう
一般的に、初七日法要を告別式の日に併せて行い、その後の四十九日、百か日、一周忌を行うのが通例ですが、最近では葬儀の日に四十九日の法要まで行うケースも増えています。
葬儀の打ち合わせの際に、どちらの形式で行うのかをしっかりと決めておきましょう。
納骨については、四十九日の法要にあわせて行うのが一般的です。お墓が用意できていない時は一周忌や、遅くとも三周忌までには納骨できるようにするのが良いです。
○健康保険の資格喪失届を提出しましょう
保険や年金の手続きの中でも、健康保険の「資格喪失届」だけは早めの手続きが必要です。
国民健康保険の場合は14日以内が提出期限となっていますので期間内にできるよう予定を立てましょう。
また、同時に健康保険の葬祭費の申請ができると時間の節約となりますので、余裕のある方は頭に入れておくと良いでしょう。届け出の際には、保険証の返却が必須となっているので、忘れずに持参してください。亡くなられた方が70歳以上の時は、「高齢受給者証」もあわせて返却しましょう。