横浜(神奈川)の遺品整理ブログ

遺書と遺言書の違いについてお話しいたします

皆さんこんにちは。
遺品整理 想いての豊島と申します。

皆様は遺書と遺言書の違いについてご存知ですか?

・なんとなくわかるけど正確にはわからない
・自分はまだ知らなくて良い

と思っている方がほとんどです。
ですが、この違いを知らないと困ることが多いです。

そこで今回は、遺書と遺言書の違い・遺言書の種類についてご説明いたします。


遺書と遺言書の違いは『法的効力があるかないか』

遺書では、私的な内容を書きます。
手紙に近いモノですので、法的には効力がありません。

遺言書では、法的な内容を書きます。
財産分与などの内容が記載されている場合が多く、法的効力があります。

また、遺言書には複数の作成方法があります。


遺言書の種類

遺言書の種類は、全部で3つあります。
書く内容は全て同じでも、作成や保管に違いがあります。

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1.【自筆証書遺書】

自分で全て作成する方法です。
氏名・作成日時・直筆で書く・最後に押印を押すことが条件です。
ご自身のみで書くため、短時間で作成できます。

しかし、少しの不備で無効になってしまうため、ある程度の知識が必要です。

2.【公正証書遺書】

公証人に遺言の内容を口頭で伝え遺言書を作成してもらう方法です。
相続人以外の二人の証人と公証役場に行き、作成します。

不備の心配がなく、安全に作成できます。
また、原本は役場に保管され、破棄や改ざんも防ぐことができます。

しかし、費用と作成の時間がかかるため、余裕をもって作成をすることが必要です。

3.【秘密証書遺書】

内容を伏せた状態で役場に保管できる方法です。
自分で作成した遺言書を役場に持ち込み、『遺言書を作成した』という事実を公的に残せます。

預けることで、改ざん等を防ぎながら自筆で書けます。
自分で作成したいけれど、安全に保管したい方におすすめです。

しかし、開封するまで誰にも見られることがないため、内容に不備があった場合は法的な強制力を失ってしまいます。


以上が遺言書の種類と内容です。

また、遺言書の内容はご自身の希望通り、忠実に書くことができます。
例えば【遺産は全て長男に相続する。ただし自宅の片付けや妻の介護は全て長男家族が行うことが条件】などが可能です。

複雑すぎる内容を書くことはできませんので、公正証書遺書で作成し、確認をとりながら進めるのが一番確実な方法です。

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まとめ

遺書と遺言書の違い

遺書:私的な内容を書く・法的効力がない・家族への手紙のようなモノ
遺言書:法的な内容を書く・法的効力がある・財産分与などの内容を記載する

遺言書の種類

【自筆証書遺書】:自分で全て作成する
メリット:時間を必要としない
デメリット:不備があれば無効になってしまうため知識が必要

【公正証書遺書】:公証人に遺言の内容を口頭で伝え遺言書を作成してもらう
メリット:安全に作成することができる・不備の心配がない・破棄や改ざんを防げる
デメリット:費用・作成の時間がかかる

【秘密証書遺書】:内容を伏せた状態で役場に保管できる
メリット:改ざん等を防げる・時間を必要としない
デメリット:不備があれば無効になってしまうため知識が必要


生前整理をお任せください

今回は遺書と遺言書の違いについて書かせていただきました。
遺言書は早い時期に作成するのが一番です。

また、お部屋の片づけなども早めにする方が多いのも事実です。
当社へも生前整理のご依頼は、年々増えております。
内容は様々ですが、やはり残される家族への負担を減らしたいというお気持ちが一番大きいです。

遺品整理 想いてでは、横浜市内はもちろん、神奈川県を中心に、東京・千葉・埼玉など関東全域も無料でお見積りにお伺いさせていただきます。
お困りの事がございましたらまずは遺品整理想いてまでご連絡ください。

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