横浜(神奈川)の遺品整理ブログ

一般廃棄物と産業廃棄物について・その2【保存版】

皆さんこんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。

前回に引き続き【一般廃棄物と産業廃棄物】についてご説明いたします。

▼『その1』をまだ読んでいない方はこちら▼

『【保存版】一般廃棄物と産業廃棄物について・その1

想いて


産業廃棄物とは

産業廃棄物は

  • あらゆる事業活動に伴うもの
  • 特定の事業活動に伴うもの

の2つの区分に分けられます。

【あらゆる事業活動に伴うもの】

12種類に分けられます。
事業内容に関係なくどのような場所であっても事業において排出された廃棄物が指定されています。

「1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック 7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラスず及びコンクリートくずと陶磁器くず 10.鉱さい 11.がれき類 12.ばいじん」

例:解体現場から出る廃材

  飲食店の廃油

  塗装業の塗料

【特定の事業活動に伴うもの】

7種類に分けられます。
特定の事業活動によって発生す廃棄物が指定されています。

「1. 紙くず 2.木くず 3.繊維くず 4.動植物性残渣(ざんさ) 5.動物系固形不用品 6.動物の糞尿 7.動物の死体」

例:畜産関係の事業の動物類の産業廃棄物

  紙くずなどは普通の事業所では事業系一般廃棄物となるため産業廃棄物ではありませんが、製紙工場などから出る場は産業廃棄物となります。


産業廃棄物を処理する時はマニフェストを忘れずに!

ゴミ

今回は、産業廃棄物についてどのようなものがあるかについてご説明いたしました。

産業廃棄物と聞くと遺品整理等などの個人の片付けとは関係がないように聞こえます。
しかし、商店や飲食店などを自宅兼用でされていたお宅などは什器が残ったままのことが多くございます。

このような物は産業廃棄物となりますので、忘れずにマニフェストを契約して処理する必要があります。

店じまいと一緒に生前整理を行う方もいらっしゃいますので、これらを覚えておくと良いかもしれません。


お客様のご要望に沿って処分のお手伝いをします

前回の一般廃棄物に続き産業廃棄物について簡単にご紹介しました。

環境に影響を与えやすい物が多く、近年では不法投棄の問題が顕著に見られます。
産業廃棄物でも国や市区町村が定めたルールを守り処分する必要がります。

想いてでは、お客様のご要望があれば弊社から認可を受けている業者をご案内し、お片付けのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはお気軽に横浜の遺品整理想いてまで

横浜市内はもちろん、神奈川県を中心に、東京・千葉・埼玉など関東全域への見積も無料となっております。
また、遺品整理やお片付けの方法に関するご質問もぜひお電話ください。
もちろん買取だけのお見積も行っておりますので、お困りの事がございましたらまずは遺品整理想いてまでご連絡ください。

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