【遺品整理のあれこれ】相続放棄ってなに?
皆様こんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。
遺品整理や生前整理には、必ずと言っても良いほど『相続』という言葉が伴います。
皆様の考える通り相続とは、被相続人が亡くなった時にその人の財産を特定の人が引き継ぐことです。
財産を相続することで、土地、建物、貯金はもちろん、思い出の品などを引き継げます。
しかし、財産の中には借金などのマイナスの物も含まれます。
マイナスの財産があることを知らずに相続してしまうと、トラブルの原因になってしまう場合がございます。
「亡くなった親の借金」という言葉をよく耳にします。
こちらはわかりやすいマイナスの相続例ではないでしょうか。
もちろん遺産相続は相続権のあるご遺族の判断となります。
そこで今回は、相続をしない選択『相続放棄』についてお話しいたします。
【相続放棄とは?】
少し前書きが長くなりましたが、『相続放棄』とは財産の相続権を放棄することです。
冒頭にも書きましたように、財産はプラスの物ばかりではございません。
また、借金や債務などを確認した上で、相続するか否かを判断する必要があります。
なぜなら、相続ではプラスになる財産だけを選ぶことができないからです。
相続する場合はすべての財産を引き受けなければいけないのです。
相続放棄の選択は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内の手続きが必要です。
被相続人が最後に暮らしていた地域の家庭裁判所へ申し出ることになります。
【相続放棄のメリットとデメリット】
上記では、遺産相続をするか否かを判断する上での注意事項について触れました。
ここでは、相続放棄におけるメリットとデメリットについてご説明いたします。
・相続放棄のメリット
① 借金や債務を背負う必要がなくなる
② 相続に関するトラブルを回避できる
③ 手続きの手間が掛からない
相続放棄をすることの大きなメリットは、借金などの負債を引き受ける必要がなくなることです。
相続内容によっては相続争いになってしまう場合もありますが、放棄することでこれを避けることができます。
さらには、相続に必要な法的な手続きなどの様々な手間から解放されます。
・相続放棄のデメリット
① すべての財産を放棄しなければならない
② 一度申請すると取り消すことができない
③ 遺品整理が進めにくい
デメリットは『一切の財産が引き継げない』というところにあります。
極端に申し上げますと、鉛筆一本も持ち出せなくなるということです。
また、一度放棄の申請を出してしまうと撤回することもできません。
ですので、安易に負債があることだけで判断せずに、
- 『どのような資産があるのか』
- 『もし負債があっても返済することが可能か否か』
をしっかりと判断していく必要があります。
そして最後に、遺品整理が進めにくくなることです。
もし確認を怠ってご遺品を無闇に処分したりしてしまうと、相続する意志があるとされ、相続放棄の申請ができなくなるのです。
さらに相続放棄後のご遺品の処分は『所有権の無い物を処分する』ということになるため、場合によっては罪に問われてしまう可能性も出てきます。
相続放棄後は遺品整理を含め、ご遺品に関与はできませんのでその点を注意していただく必要があります。
まとめ
相続放棄について簡単ですがご理解いただけましたでしょうか。
今回記載させていただいたことの他にも、
- 気を付けなければいけないこと
- 考えなければいけないこと
が多くございます。
相続放棄については、ご自身だけでの判断は難しいと思われます。
ご家族や専門家の方と相談して、珍重に進めていくことで不要なトラブルを避けるべきでしょう。
次回は最後にお話しした相続放棄時の遺品整理についてお話しできればと思います。
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