【事前に確認】遺品整理は誰がやるものなのか
横浜の遺品整理 想いてです。
ご家族が亡くなられたら『遺品整理をやらなくてはいけない』と思われる方は多くいらっしゃいます。
実際にそうなってしまったとき、『そもそも遺品整理はだれがやるものなのか』と疑問に思われるかと思います。
一般的には、残された配偶者や子世代が行うというイメージが強くあります。
決して間違いではないのですが、それが正解とも限りません。
では、遺品整理は誰がやるもので、費用は誰が負担するものなのでしょうか。
遺品の所有者は?
『遺品』とは、故人様が生前に持っていた物や使っていた物のことをいいます。
ですが、遺品は相続人の相続財産であるため、故人から所有権を引き継いだ人が所有者となります。
これは民法に定められており、「法定相続人」が、相続後に遺品の所有権を持つことになります。
遺品整理は誰がやる?
『遺品整理』とは、ご遺品を残す物と手放す物を仕分けし、不用な物を処分することです。
その権利があるのは、そのモノの所有者です。
つまり、遺品整理ができるのは『遺品の所有権を持っている人』です。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割が終了するまで全員が共有することになります。
ですので、必ず残された配偶者や子世代が行うというわけではないのです。
その他のケース
遺言相続による相続人
遺言書がある場合は、遺言書で指定された人が相続人となります。
ただし、遺言書書かれた相続人の中に法定相続人が含まれていなくても、法定相続人は『遺留分』と呼ばれる遺産の一部を継ぐことができます。
遺産分配も遺言に従って進めるため、遺品整理の際には、必ず遺言書の有無を確認しましょう。
相続放棄した場合の行政
相続放棄とは、文字通り、相続人が相続の権利や義務を拒否することをいいます。
相続放棄をした人は遺品への関与は一切できなくなり、次順位の相続人に託されることになります。
相続人が全員相続放棄をした場合は、相続財産管理人を家庭裁判所で選任する必要があります。
相続財産管理人に遺産を引き渡すと、相続放棄した人は遺品整理する必要がなくなります。
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