横浜(神奈川)の遺品整理ブログ

生活保護受給者の遺品整理について解説

横浜の遺品整理 想いてです。

遺品整理で困ったとき、あなたなら誰に相談しますか?
家庭の事情であることがほとんどのため、なかなか他人には話しにくいことかと思います。

中でも、「誰に相談したらいいのかわからない」というお声をよく聞くのが、『生活保護受給者の遺品整理』です。
今回のブログでは、『生活保護受給者の遺品整理』について解説いたします。


生活保護受給者の遺品整理は誰がするのか?

相続

「国からの補償で生活をしていたから遺品整理も国や役所がやってくれるの?」
このようなご相談を伺うことは比較的多く、疑問を持っている方はたくさんいらっしゃいます。

結論は、国も役所も何もしてくれません。

なぜなら、生活保護の補償は受給者が亡くなられた時点で終了となるからです。
ですので、原則として親族を中心に遺品整理を行っていくことになります。

親族と離れて暮らしている場合でも、家を放置するわけにもいかないため、遺品整理が必要になります。
もし親族が遺品整理を行えないときは、賃貸の連帯保証人に遺品整理をしてもらうことがありますが、このような場合には遺品整理業者に依頼することで安心して任せることができます。


遺品の相続は誰がするのか?

遺品整理 相続

遺品整理を行う際には、整理するご遺品の所有権を明確にすることが必要です。
生活保護受給者の場合でも、通常の相続手続きと変わりませんが、逆に受給者が相続する際は注意が必要です。

相続する財産によっては、生活保護が打ち切られる場合があります。
相続については複雑な決まりが多くあるため、役所やケースワーカーに相談してみましょう。


遺品整理の見積もりや費用の支払いは?

費用 見積もり

遺品整理を業者に依頼する場合は3社見積を行います。
理由は単純で、より費用の安い業者を選ぶためです。

場合によっては生活保護費の返却を求められる可能性もあるので相見積もりは必ず行いましょう。

また、生活保護受給者が生前整理を依頼する場合や、生活保護家庭内での遺品整理を行う場合でも同様です。
業者の決定権も役所側にあるため、役所やケースワーカーに相談して話を進めるようにしましょう。
 
作業費に関しては繰り返しになりますが、受給者が亡くなった時点で生活保護は終了する為、作業費の補助や生活保護費からの捻出はされません。

遺品整理にかかる費用の自分で負担することに納得できない場合もあるかと思います。
親戚間で分担するなど、負担を軽減する工夫が必要になるかもしれません。


相続放棄をする場合は?

遺品整理

今まではあくまでも相続を行うことを前提にお話を進めてきました。
ですが、相続放棄をする場合に処分を進めてしまうとトラブルとなってしまいます。

相続の資格がある人が故人の財産を処分する行為は、相続の意志があるとみなされてしまうからです。

処分後に相続放棄を希望しても認められない場合が出る為、形見分けなども含め勝手に進めないように注意しましょう。
相続対象はプラスの物もあれば借金などのマイナスの物もございますので一度確認を取ることが大事です。


遺品整理の不安があったら想いてに相談

生活保護受給者は、国からの補助によって生活している為、いろいろな行為に制限が設けられています。
遺品整理に関わらず、生前整理にも必要な手順がありますので、トラブルになってしまう前に関係各所へ相談してみましょう。

遺品整理 想いてでは、生活保護案件ついてのご相談もお受けしております。
ご不明な点やご不安なことはお気軽にお問合せください。

横浜市内はもちろん、神奈川県を中心に、東京・千葉・埼玉など関東全域への見積も無料となっております。
もちろん買取だけのお見積も行っておりますので、お困りの事がございましたらまずは遺品整理想いてまでご連絡ください。

お問い合わせはお気軽に横浜の遺品整理想いてまで


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