【終活】生前贈与の前に知っておきたいこと
横浜の遺品整理 想いてです。
みなさんは「生前贈与」という言葉や、令和5年度の税制改正による変更点はご存知ですか?
言葉は知っているけれど内容はあまり知らないという方も、実際にご検討中の方もいらっしゃるでしょう。
今回は生前贈与とその注意点について簡単にご紹介します。
生前贈与とは
生前贈与とは、自分が存命のうちに財産を他者に分け与えることをいいます。
贈与の相手としては親族が多いですが、もちろん血縁関係がない友人といった相手でも可能です。
現在生前贈与には2つの制度があり、どちらかの制度を選択することになります。
①暦年贈与制度
毎年1月1日〜12月31日の1年の間に贈与を行う制度です。
相続税と同様に贈与にも税金が発生する、贈与税というものが存在します。
この制度の贈与税には「年間110万円」と定められた基礎控除という非課税枠があり、その範囲内の金額で暦年贈与を行えば基本的に贈与税が課税されることはありません。
年間110万円の枠を超過してしまった場合には、超過分に応じて10〜55%の税率が課税されます。
②相続時生精算課税制度
この制度を利用して行った贈与の合計金額が2500万円に到達するまでは、いくら贈与しても課税されないという制度です。
しかし、この制度を選択する際には規則が多いことに注意する必要があります。
まず、この制度を利用するためには税務署に届けを提出しなければならず、受贈者は18歳以上で両親・子どもといった直系の親族に限ります。
また、一度この制度を選択すると暦年贈与制度に変更することはできません。
その代わり令和6年以降の相続時精算課税贈与については2500万円の上限枠とは別に、110万円までの基礎控除枠が設けられるようになりました。
この改正によって110万円以内の贈与には贈与税も相続税もかからず、申告の必要もなくなります。
生前贈与のメリット
生前贈与で得られるメリットは2つあります。
次ではそのメリットについて簡単にご説明します。
①相続時の財産を減らすことで、相続税を抑えることができる
このメリットは暦年贈与制度を選択するとより大きな恩恵を受けることができます。
亡くなるまでの間に、毎年繰り返し行った110万円以内の贈与には課税がされないため、非課税のままで相続財産を減らし続けることができます。
「相続」という形でまとまって受け取る財産は減りますが、その時に徴収される相続税を節税することになります。
②贈与する相手を自由に選べる
相続は基本的に遺言書を作成しなければ相続人の指定はできません。
一般的には法定相続人同士(主に近しい親族)の話し合いによって財産が分配されます。
一方で生前贈与であれば、贈与の相手を自分で選ぶことができます。
相続時精算課税制度の場合でも直系であることと年齢の制限はありますが、その範囲の中であれば自分で自由に選ぶことが可能です。
暦年贈与制度はより自由度が高く非課税の範囲内であれば親族でもそれ以外の人でも自分が望む相手に贈与することができます。
生前贈与で注意しなければならないこと
ここまで生前贈与とそのメリットについてご説明してきましたが、生前贈与をスムーズに行うために注意しておくべきことがあります。
ここからはその注意事項について説明していきます。
①贈与契約書を作成する
原則として贈与は契約書を作成しなくても、贈与者と受贈者の双方の合意があれば成立します。
しかし、その合意の証明をするのは非常に難しいため契約書を作成しておきましょう。
贈与の事実を税務署に証明できなければ、生前贈与が否認され相続税がかかってしまう可能性があります。
暦年贈与のように定期的に贈与を行なっていた場合には、契約書とは別に記録を取っておくことも有効かもしれません。
②受贈者に贈与のことを知らせる
「贈与を知られたらその度に使い込んでしまう」「驚かせよう」などという理由で受贈者に内緒で通帳を用意して贈与を行うケースがありますが、この場合は贈与と認定されません。
贈与は前提として、双方の合意が必要となります。
これまでの贈与に関して合意を得たとしても、贈与を受ける前からその存在を認知していなければ合意を認めることはできないからです。
同様の理由で、贈与を受け取るための通帳は受贈者の印鑑で作成するようにしましょう。
贈与者の印鑑で作成すると、受贈者が贈与のことを認知していなかったと疑われる可能性があります。
③亡くなる7年前からの贈与は相続税の対象となる
令和5年度の税制改正によって、生前贈与を相続と加算する期間が3年から7年となりました。
そのため、これから生前贈与を始めても令和13年までは相続税の課税対象となってしまいます。
改正前は加算期間が3年であり、今回の改正で延長された4年分の贈与は合計100万円までは非課税となります。
今回は生前贈与についてご紹介しました。
生前贈与は、ご自身のためというよりは相続人となる相手のための選択かもしれません。
しかし、当然贈与する財産はご本人様の所有物ですので、その選択はご本人様に委ねられます。
あくまで選択肢の一つとして考えてみたください。
想いてではお客様の想いに寄り添ったお手伝いをいたします。
亡くなった後にご遺族の想いに寄り添うのはもちろんですが、生前整理や相続の相談をお受けするといった形でご本人様に寄り添うこともしております。
生前贈与や相続といったご相談でもお受けいたしますし、必要であれば専門家とお繋ぎすることも可能です。
何かお困りごと、誰かに相談したいことなどがあればお気軽にご連絡ください。
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