【遺品整理の前に】亡くなった後の手続き
横浜の遺品整理 想いてです。
家族や親しい人が亡くなると、悲しみの中で様々な手続きを行う必要があります。
これらの手続きは法律で定められており、短期間のうちに済ませなければならないものも多いです。
実際に手続きが必要になった際に慌てないためにも一度、どの手続きをいつまでに行わなければならないのか確認しておきましょう。
こちらから主な手続きとその期限を確認いただけます。
その中でも今回は「死亡届」「年金受給停止」「相続の放棄」「自動車所有権移転」の手続きについてご説明します。
死亡届
死亡届は、故人が亡くなったことを正式に役所に報告するための重要な手続きです。
この届出がなければ、公的機関での死亡記録が残らないため他の手続きを進めることができません。
戸籍に死亡の事実を記載するために必要になります。
期限:亡くなった日を含めて7日以内。(この期間を過ぎると過料が科される場合があります。)
手続き方法
①死亡診断書または死体検案書の取得
医師から発行されるので、しっかり保管しておきましょう。
②死亡届の作成
市区町村役場で用紙を受け取り、必要事項を記入します。
通常は故人の親族が提出者となります。
③提出
個人の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場に提出します。
年金受給停止
故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きを行う必要があります。
この手続きを行わないと、死亡後も年金が振り込まれ続けて後から返還手続きが発生するなど、遺族にとって不利益となります。
期限:死亡日から10日以内(厚生年金)、死亡日から14日以内(国民年金)
手続き方法
①必要書類の準備
故人の年金証明書、亡くなったことを証明できるもの(住民票除票・戸籍抄本・死亡診断書コピーのいずれか)
②年金事務所または郵便局での手続き
年金事務所に①の書類を提出するか、郵便局で所定の宛先に郵送します。
宛先は日本年金機構から指定されます。
相続の放棄
故人の遺産に多額の負債が含まれていた場合、相続人がその負債を引き継がない手段として相続放棄を選ぶことができます。
これにより、相続人は故人の財産だけでなく負債も相続しないことになります。
期限:相続の開始を知った日から3ヶ月以内。
この期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。
手続き方法
①必要書類の準備
自分の戸籍謄本、相続放棄申述書。
相続放棄申述書は裁判所・家庭裁判所のホームページからダウンロードすることで入手できます。
②家庭裁判所への申述
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
書類に不備がなければ、通常1ヶ月程度で相続放棄が認められます。
自動車所有権移転
故人が所有していた自動車の名義変更を行わなければなりません。
この手続きを行わないと故人名義のまま車を運転することになり、法的な問題が生じる可能性があります。
期限:所有者が変わってから15日以内。
手続き方法
①必要書類の準備
車検証、故人の死亡診断書、戸籍謄本、遺産分割協議書(相続人全員が署名・押印したもの)、新しい所有者の印鑑証明書。
②陸運局での手続き
管轄の陸運局に書類を提出し、新しい所有者の名義に変更します。
当日は以下の書類を購入することになります。
・移転登録申請書(OCRシート1号)ー窓口にて購入(40円程度)
・手数料納付書ー窓口で手数料印紙代を購入(500円程度)
・自動車税申告書ー陸運局支局に隣接した税事務所にて購入可能(200円程度)
※軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」での手続きになります。
事前の確認・相談を
こちらが比較的期限が短い手続きとなっています。
故人によって必要・不要が分かれるものもあるかと思いますが、大体の流れは押さえられたのではないでしょうか。
大切な人が亡くなった時には、手続きのことまで考えられない方が多いと思います。
それでも期限が決まっているものは速やかに行うことで、その後の負担が少しづつ軽くなっていきます。
その時が来る前に、予めどのような手続きが必要になるのかを確認しておくとよいでしょう。
親族や身近な人にも話しておくと、忘れてしまうことも防げますし、助けも期待できます。
遺品整理 想いてでもご相談にのることが可能です。
生前整理・遺品整理以外でも、お客様のお悩みが解決するお手伝いをさせていただきます。
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