横浜(神奈川)の遺品整理ブログ

生前整理のポイントをご紹介・その2

皆様こんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。

前回に引き続き、生前整理の進め方をご案内いたします。

今回は「財産目録の作成」と「デジタル関連の身辺整理」についてお話していきます。

▶︎前回のブログ『生前整理のポイントをご紹介・その1』はこちら
▶︎ご案内『生前整理におけるメリットをご紹介します』はこちら


財産目録の作成

財産分与

はじめに『財産目録とは?』

財産目録とは、相続財産の内容が一覧にしてまとめたものです。
こちらを用意しておくことで、相続人はスムーズに相続手続きを行うことができます。

作成は義務ではありませんが、負担軽減のためにも作成しておくと良いでしょう。

財産目録

引用元:http://www.courts.go.jp/tottori/vcms_lf/12080105zaisanmokuroku-rei.pdf

財産目録の作成

不動産

財産目録には決められた書式はございません。
ですが、財産として記載する内容は「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方を記載する必要があります。

プラスの財産
 土地、建物、預貯金、現金、有価証券、自動車、美術品、骨董品や家具、貴金属、会員権など

マイナスの財産
 借金、未納の税金、債務、未払いの家賃等の支払い関係、ローンなど

記載の際には種類を始め、所在、数量、割合、金額などを明確することが好ましいです。
また、適当に書いてしまうとトラブル原因となってしまいうため正確に書くことが大切です。

ご不安な場合は弁護士などに相談して作成すると良いでしょう。


デジタル関連の身辺整理

情報

最近は、SNSやネット証券などのデジタル情報を所有する方が多くなっています。
このような情報も生前整理の対象となります。

この「デジタル遺品」をそのまま放置をしてしまうと、悪用されたり、トラブルの原因となる恐れがあります。

デジタル情報は本人しか知りえないものですので、事前にリスト化して保管するなど、より事後処理がしやすいようにすることが大切です。

また、使用していないデータを削除することで、情報の整理がしやすくなります。
そのため、デジタル情報は小まめに整理しておくと良いでしょう。

整理すべきデジタル情報

  • PC、スマートメディア等のパスワード
  • ネット証券やFXなどのアカウント
  • 有料サービスのアカウント
  • ネットバンクの口座情報
  • 仮想通貨やスマホ決済のサービス情報
  • ブログやホームページのログイン情報
  • SNSアカウントのログイン情報

整理する際は、以上を参考にしていただけたらと思います。


生前整理の対応・ご相談は想いてまで

本記事をご覧いただきありがとうございます。
次回は、残り2項目の『エンディングノートの作成』と『遺言書の作成』についてお話しさせていただきます。

想いてでは生前整理の対応やご相談もお受けしております。
ご不明な点やご不安なことはご気軽に弊社までお問合せください。

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▶︎前回のブログ『生前整理のポイントをご紹介・その1』はこちら


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