横浜(神奈川)の遺品整理ブログ

生前整理のポイントをご紹介・その3

皆様こんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。

今回は、生前整理における5項目のうちの残り2つ「エンディングノートの作成」と「遺言書の作成」についてお話していきます。

▶︎『生前整理のポイントをご紹介・その1』はこちら
▶︎『生前整理のポイントをご紹介・その2』はこちら
▶︎ご案内『生前整理におけるメリットをご紹介します』はこちら


1.【エンディングノートの作成】

・エンディングノートとは?

エンディングノートとは、ご自身にもしものことがあった時のために、ご家族に伝えたいことをまとめておくノートのことです。

遺言書とは異なり法的な強制力はございませんが、ご自身のエンディングについて記すことができるノートとなります。

そのため、遺産相続のご希望や今現在のことについても書くことができます。
ご自身の代わりに、ご希望やご願望を残す手段と考えていただけると良いかと思います。


エンディングノートに書くことは?

エンディングノートの作成に当たって悩まれる方は、下記の項目を参考にしていただければと思います。

ご自身のこと:本籍地、保険証、免許証、マイナンバー
資産のこと:預貯金、年金、資産
身の回りのこと:携帯電話等の契約、ネットサービス等のアカウント情報
ご親族のこと:親族表やご葬儀に参列して欲しい人、友人関係
医療・介護のこと:延命処置や介護のご希望について
ご葬儀・納骨のこと:ご葬儀・納骨に関するご希望
遺言のこと:遺言書の有無や保管場所

ほとんどは『ブログ:その1』から説明させていただいた内容も含まれています。

ご家族に残されたい必要な情報やご自身のご希望・ご願望を記されることがおすすめです。


自分史や想いの伝達

エンディングノートはご自身についての情報や想いを残す物です。
ですので、ご家族やご友人に伝えたい想いやお望みを書かれるのも良いことです。

ご自身のこれまでを振り返り、自分史を記すのも良いでしょう。
残されたいことを改めて考えられる機会にもなりますので、試しに書いてみるのも良いかもしれません。


2.【遺言書の作成】

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遺言書と遺書の違い

遺言書と遺書は似ていますが、その役割は大きく異なります。
遺言書は法的強制力のあるものですが、遺書は故人様のお手紙です。

遺言書は決められた形式で作成されない限り、法的な力は有すことができません。
ですので、正しい知識を付けて作成されるか、専門家と一緒に作るのが良いでしょう。

詳しくは以前のブログにてご紹介させて頂いておりますので、そちらをご覧ください。⬇︎

ブログ『遺書と遺言書の違いについてお話しいたします 』はこちらから


おわりに

『生前整理の始め方その3』をご覧いただきありがとうございます。

全部で4回にわたって生前整理について・始め方をご案内させていただきました。
思っていた以上に大変と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

ですので、ご家族やご友人、専門の方などと協力して取り組むのが一番かと思います。

弊社では生前整理についてのご相談も含め様々なサポートを致します。
ご不明な点やご不安なことはご気軽に弊社までお問合せください。

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