死後離婚とは?やり方や概要を解説
横浜の遺品整理 想いてです。
最近よくメディアで取り上げられている言葉の『死後離婚』。
皆さんはこの『死後離婚』という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
じつはこの『死後離婚』という言葉は、マスコミによって造られた造語なのです。
そもそも配偶者の死後に離婚をすることは民法上不可能なため、そのような言葉自体は存在しなかったのです。
では『死後離婚』とは一体どういうことなのでしょうか。
今回は、死後離婚する意味と一緒にデメリットについて解説します。
死後離婚について
冒頭の通り、配偶者の死後に離婚をすることは民法上不可能です。
なぜなら、民法728条において『配偶者が死亡すると婚姻関係は終了する』とされており、『死亡届』を提出した後に『離婚届』を出すことはできないからです。
つまり、法律的な離婚は配偶者が生きているうちにしかできないのです。
本題の『死後離婚』とは、残された配偶者が「姻族関係終了届」を役所に提出することを指します。
婚姻関係終了届とは、姻族との関係を終了させる戸籍上の手続きのことです。
■姻族とは
姻族とは、婚姻によって成り立つ親族のことです。
民法では、3親等内の姻族までも親族となると定められています。
つまり結婚をすると、配偶者の『父母』『父母の兄弟』『兄弟姉妹』『兄弟の子』『曽祖父母』などが「姻族」になるのです。
■姻族との関係
民法上では「直系血族や兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある」と定められています。
ここでは姻族は関係ありませんが、次の項においてこのような定めがあります。
「家庭裁判所は特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほかに、三親等内の親族間においても扶養の義務を与えることができる」
つまり「特別の事情がある』と家庭裁判所が審判すれば、『姻族』への扶養義務が課せられることがあるのです。
『特別の事情』に『配偶者が亡くなったことによる事情』が該当する場合、義理の両親や家族を扶養する義務が課せられる可能性があるということですね。
姻族関係終了届
その名の通り、亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。
姻族関係を終了したい理由やその届出の方法を見ていきましょう。
■姻族関係を終了したい理由
姻族関係を終了したい理由は人によって様々です。
よくあるのが『義理の親との不仲・介護をしたくない』という理由です。
その他にも『関わりを断ちたい』『義理の親からの気遣い』などの理由があります。
■姻族関係の修了方法は?
姻族関係を終了する手続きは、役所に『姻族関係終了届』を出すだけです。
届出人 | 亡くなった方の配偶者 |
---|---|
提出先 | 届出人の本籍地 or 住所地の市区町村役場 |
提出期限 | 死亡届を提出した後であればいつでも良い |
必要書類 |
姻族関係終了届、戸籍謄本(本籍地以外の場合)、印鑑(認印でも良い) |
・代理人に任せても問題なし
・郵送での提出も可能
・亡くなった方の血族の同意は不要
・家庭裁判所の許可も不要
さらに詳しく知りたい方はお住まいの役場にお問合せください。
■姻族関係終了のデメリット
お子様との関係
死後離婚で姻族関係を終了できても、祖父母と孫の血縁関係は変わりません。
大抵は姻族との関係性は難しいものです。
姻族関係を終了する際にはお子様からもご意見を聞いて、理解を得てからにするのが良いでしょう。
お墓参り・法要への参加が難しくなる
中には、亡くなった配偶者様の親族とは不仲でも、亡くなった配偶者様へは悪い感情を抱いていない方もいらっしゃいます。
そのような場合、死後離婚をしてしまうと亡くなった配偶者様のお墓参りや法要への参加が難しくなる可能性が高くなります。
姻族修了は取り消せない
姻族関係終了届は取り消すことができません。
「お子様との関係」「亡くなった配偶者様のお墓参りや法要に参加できない」などを加味した上で、本当に姻族関係を修了して良いのか慎重に判断しましょう。
まとめ
死後離婚しても、遺産相続、遺族年金の受取ができます。
経済的なデメリットはほとんどないので、姻族との関係が良くない方には有効な対処方法となります。
このように姻族との関係性は人によって様々です。
きっと遺品整理にも結びつく内容でもあるでしょう。
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