【相続放棄】遺品整理には注意が必要です
横浜の遺品整理想いてです。
相続放棄を検討中の方、すでに手続き中の方は遺品整理のタイミングに注意が必要です。
相続放棄中に遺品整理を行うと、相続を承認したとみなされてしまう可能性があります。
今回は相続放棄と遺品整理の関係性や注意点をご紹介します。
相続放棄を検討する主な理由
相続放棄と聞くとネガティブな印象もありますが、相続放棄を検討する場合には様々な理由があります。
- 決まった相続人に遺産を集中させたい場合
配偶者やお子様など、決まった相続人に遺産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄することがあります。
遺書などで故人から希望があるケース、相続人間の話し合いで決まるケースなどがあります。 - 故人と疎遠だった場合
故人と長い間関係がなかった、または疎遠だった場合、相続に関わりたくないという理由で相続放棄をすることがあります。
法定相続人の場合は自動的に相続権が与えられてしまうため、放棄したいと考える方もいらっしゃいます。 - 故人の借金が多い場合
多額の借金が残されている場合、その借金も相続の対象となります。
相続放棄をすることで借金の責任を負う必要がなくなります。
この他にも様々な理由で相続放棄を検討される方がいらっしゃいます。
自由に相続放棄できるからこそ、遺品整理の際の注意点も把握しておきましょう。
遺品整理をすることで相続を承認したことに
故人が住まれていた住居の退去や、何かしらの遺品整理を急がなければいけない事情から、相続放棄前に遺品整理を行ってしまうと、相続を承認したとみなされることがあります。
実は基本的に、相続放棄をする場合は遺品に触れることができないからです。
仮に遺品整理をしてしまった場合、相続を承認したとみなされて、相続を放棄することができなくなってしまいます。
一度でも相続を承認したら、それを放棄することはできないため注意が必要です。
相続放棄をしても貰える品物
相続放棄をした後、相続放棄の手続き中でも触れていい品物・貰える品物があります。
相続に該当するのは財産なので、経済的に価値がないとみなされる手紙や写真は貰うことができます。
手紙や写真を手元に残す場合は、他の遺品には触れていないことを証明すること、経済的な価値がない確証が必要です。
少しでも価値がある可能性のある品物には触れないようにしましょう。
相続放棄した後に遺品整理をする場合
相続放棄した後に遺品整理をする場合は、家庭裁判所で選任してもらえる相続財産管理人に任せることができます。
相続財産管理人は遺品を含む相続財産の一定の管理義務を負うことができ、遺品整理もその範囲になるためご自身で遺品整理をする必要がなくなります。
ただ、相続財産管理人の選定には予納金が発生しますので、あらかじめ用立てておきましょう。
管理人は相続財産を精算してくれるほか、最終的に残った財産を国庫へ帰属してくれます。
その費用は予納金でまかなわれますが、遺品整理を行って費用が足りなくなった場合は請求が起きる場合があります。
この請求は必ず応じなければいけない義務となります。
また、孤独死やゴミ屋敷などが原因で近隣住民からの苦情につながってしまった場合は、相続放棄後でもご自身で遺品整理をしなければならない可能性があります。
トラブルが起きてしまった場合は早急な対応を求められることも多いため、管理人の選任中だとしても遺品整理や特殊清掃などを行わなければならないことがあります。
弁護士や相続診断士へ相談
相続放棄と遺品整理は密接に関わっているため、少しでも相続放棄の可能性があるのであれば、まずは弁護士に相談しましょう。
最初から弁護士に相談することに気後れしてしまう場合には、まず相続診断士へ相談してみましょう。
遺品整理想いてにも相続診断士の資格を持っている遺品整理士が在籍しています。
遺品整理の経験と相続診断士の知識を兼ね備えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、ご希望があれば専門家のご紹介も行っております。
遺品整理・相続でお困りの場合にはぜひ一度遺品整理想いてへご相談ください。
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